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造作譲渡について

対象となる設備や価格の決め方、契約時の注意点を解説します

造作譲渡とは、前のテナントが設置した内装・設備・什器を、次のテナントが買い取って引き継ぐ取引のことです。賃貸借契約とは別に、前テナントとの間で造作譲渡契約を結びます。

造作譲渡の対象になるもの

物件や業種によって異なりますが、一般的には次のようなものが対象になります。

厨房機器換気ダクト空調設備給排水設備シャンプー台施術台カウンター客席・テーブル照明器具看板・サイン床材・壁材パーティションレジ・POS什器・棚

どこまでを譲り受けるかは交渉次第です。不要な設備を除外することもできますが、その場合は前テナントが撤去することになるため、価格交渉に影響します。

譲渡価格の決まり方

残存価値をもとに算出する

設備の購入価格と経過年数から、減価償却を考慮した残存価値を算出するのが基本的な考え方です。ただし実際には、需給バランスや前テナントの退去事情によって大きく変動します。

無償譲渡になることもある

前テナントが早く退去したい場合や、原状回復工事の費用を避けたい場合には、無償で譲渡されるケースもあります。原状回復には数百万円かかることもあるため、無償で譲る方が前テナントにとって有利になるためです。

相場感を持って交渉する

提示された価格が妥当かどうかは、設備の状態と年式を見て判断する必要があります。不動産会社や設備業者に相談し、相場観を持ったうえで交渉に臨むことをおすすめします。

契約書で確認すべきこと

造作譲渡契約書には、少なくとも次の項目を明記しておくべきです。

譲渡対象の設備リスト/どの設備を、いくつ譲り受けるのかを具体的に記載します。曖昧なままにすると、引き渡し後にトラブルになります。

譲渡価格と支払い時期/総額と支払いのタイミングを明確にします。

引き渡しの時期と状態/いつ、どのような状態で引き渡されるのかを定めます。

故障時の責任範囲/引き渡し後に設備が故障した場合、誰が責任を負うのかを決めておきます。現状有姿での引き渡しが一般的ですが、一定期間の保証を求める交渉も可能です。

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